大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京簡易裁判所 昭和45年(ろ)665号 判決

主文

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中証人秋山直子、同岡こと佐藤幸枝、同柳ヒサイ、同多田栄嗣、同平田潤子に支給した分はその全部を、証人笹井利子、同目代こと高橋麗子に支給した分はいずれもこれを二分しその一を被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は宮下和子と共謀のうえ

第一、医師でないのに、昭和四三年六月一二日ころから同年七月二一日ころまでの間、東京都文京区本郷二丁目三番一〇号所在の関東断食道場東京支部において、別表(一)記載のとおり秋山直子ほか六名の者に対し、診察(問診)、下剤ミルマグの投与などの診療行為をなし、もつて医業を行い

第二、薬局開設者ないし医薬品販売業の許可を受けたものでなく、かつ、法定の除外事由がないのに、業として昭和四三年六月一二日ころから同年七月二一日ころまでの間、前同所において、別表(二)記載のとおり秋山直子ほか一一名の者に対し、下剤ミルマグ合計一四瓶を一瓶あたり金二〇〇円で販売し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

医師法第一七条、第三一条第一項第一号(罰金刑選択)薬事法第二四条第一項、第八四条第五号(罰金刑選択)刑法第六〇条、第四五条前段、第四八条第二項、第一八条、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

(一部無罪)

本件公訴事実中被告人が宮下和子と共謀のうえ、医師でないのに、昭和四三年六月三〇日ころから同年七月一二日ころまでの間、前記関東断食道場東京支部において、別表(三)記載のとおり、笹井利子ほか四名の者に対し、診察(問診)、下剤ミルマグの投与などの診療行為をなし、もつて医業を行つたとの事実については、これを認め得べき証拠が十分でなく、従つて刑事訴訟法第三三六条により無罪の言い渡しをなすべきところ、右は一罪の一部に該当するので特に主文においてその言い渡しをしない。

よつて主文のとおり判決する。

別紙(一)

〈省略〉

〈省略〉

別紙(二)

〈省略〉

〈省略〉

別紙(三)

〈省略〉

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例